親の建物に息子が増築した場合の登記について・・・ |
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A 接続して建築する建物の構造・利用状態によって二つの登記方法が考えられます。 まず、第一は新築する建物が既存の建物に単に接続しているだけで、柱も壁も別で完全に遮断されていて出入口も別の場合は、独立した建物としてあなたの名義で新築の登記をすることができます。 第二は新築する建物と既存建物の間に壁がなかったり、廊下や部屋がつながっていて自由に出入りができるような場合は、お父様の建物に増築したことにり、増築した部分をあなたの単独名義で登記をすることはできません。 しかし、実際に資金を出したのはあなたですから、既存のお父様の建物を含め全体を、あなたとお父様との共有名義に登記することはできます。 この場合の登記の仕方にも二通りあります。まず、第一にお父様の建物に増築登記をした後、あなたに持分移転登記をして共有にする方法と、第二には増築登記の前にお父様の建物についての持分移転登記をし、二人の共有にして増築の登記をする方法です。 何れの場合も持分の割合などによっては贈与税が発生することも考えられますので、事前に税務署又は税理士に相談されるとよいでしょう。 |