受験勉強のためにプレハブ住宅を建築しましたが、登記することはできるでしょうか


 

子供の受験勉強のために、6畳間のプレハブ住宅を建築しました。
プレハブでも、建物として登記することはできるのでしょうか。

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ダムの建設現場や道路工事現場などではよく、プレハブの事務所や現場宿舎を見かけます。これらの大半は、ベニヤ板や軽量鉄骨でできており、土台(基礎)は丸太を地中に打ち込んだ簡単なものです。現場の工事が終わると解体され、撤去される建物です。しかし近年では、プレハブの材質も改良され、物置などばかりでなく一般の住居用にも広く利用されるようになりました。
 従って一般的にはプレハブが建物であることには異論がないところですが、不動産登記法上は、建物として登記できるには次の3つの要件を謁たすことが必要です。

 @ 屋根および周壁など外気を分断するものを有すること。

 A 土地に定着したものであること。

 B その目的とする用途を果たし得る状態にあること。

以上の要件からすると、例えば丸太の上にプレハブを乗せて、容易に取りはずしができるものは建物として登記できないことになります。

したがって、お尋ねのプレハブ住宅ですが、強固な基礎工事がされており、かつ永続性があると認められれば建物として登記することができます。














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