ビニールハウスの登記は必要でしょうか


 

私はメロン栽培農家で、栽培用のビニールハウスをいくつか所有していますが、このビニールハウスも登記す
る必要がありますか。
A 

ビニールハウスは、一般的に登記できません。
不動産登記法上は、建物として登記できるには次の3つの要件を謁たすことが必要です。

 @ 屋根および周壁など外気を分断するものを有すること。
 A 土地に定着したものであること。
 B その目的とする用途を果たし得る状態にあること。


ビニールハウスについて、この要件に照らして考えてみましょう。

 @については、ビニールが屋根および周壁として、外気を分断していますが、ビニールという材質上永続性に問題があります。

 Aの意味は、容易に移動できない建物、言い換えれば、強固な基礎を有する建物を指しますが、ビニールハウスは一般的に地面に鉄パイプを突き刺しただけの構造となっていますので、土地に定着した建物とはいえません。

 Bについては、温室という目的は、十分に果たしていると思われますので問題ないでしょう。

 以上の点から総合的に判断すると登記できる建物ではないということになります。
また、同じ温室でも屋根および周壁にガラスを用いた物は、強固な基礎を有していれば建物と認定され登記できます。














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