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公図と現地が相違する場合、2通り考えられます。
まず、分筆登記を申請する時に、地番を間違って記入したり、法務局において古い公図を新しい公図に書き換えた時に、間違って転記したことなどが考えられます。この場合、分筆登記済証など原因を証明できる書面を添付して、法務局に地図訂正の申し出をすれば訂正できます。
もう一つは、作成当初から公図が間違っていたことも無いことはないでしょうが、むしろ公図は正しいけれども、その後の交換分合等で公図と現地が合わなくなった例の方が多いようです。
ご質問の例で言いますと、以前おじいさんの代にAさんの土地とあなたの土地を口約束だけで交換して所有権移転登記をしていなかったなどの場合が考えられます。原因がはっきりしない場合は公図の訂正は認められませんし、交換等で占有状態が変わったりした場合にも認められません。この場合は、あなたとAさんの土地につき交換による所有権移転登記をして、現地の状況の方を公図に一致させなければなりません。
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