地籍調査時の境界立ち会い・・・


 

役所から、地籍調査を行うので境界の立ち会いに出てほしいとの連絡がありましたが、どういうことでしょうか。


A  

地籍調査は、国土調査法に基づき市町村が主体となって一筆ごとの土地の形状・地目・地積などを調査するものです。また、その成果は法務局の登記簿に登記され、測量図は法に定められた地図となります。
 よって、境界を誤って確認してしまいますと実際の境界とは違った図面が作成され、地積も誤って書き換えられてしまいます。また、境界が決まらない場合は、筆界未定地とされ、地図に境界線が書き込まれないままになります。いずれの場合もその修正作業には、多くの手間がかかり、多額の費用を負担しなければなりませんし、土地を処分しようとしてもできないことにもなりかねません。

土地所有者としては、

 1.必ず現地で筆界確認し、資料となる図面などがあれば持参する。

 2.筆界が決まらない場合でも、筆界未定にならないよう辛抱強く何度でも話し合い、譲歩しあって筆界を確認する。

 3.確認できた筆界には半氷久的に残るような境界標を設置する。

ことをお勤めします。

 また地籍調査は、境界線がどこにあるかを調査確認するものであって、勝手に境界線を変えることはできません。ただ、土地の一部が他の地目に変更されている場合は、他の法令に抵触しない範囲でその部分を分筆して地目の変更ができますし、要件がそろえば数筆の土地を一筆の土地にまとめることもできます。

 なお、地籍調査の結果作られた図面は、最後に一定の期間閲覧ができますので、この期間に是非閲覧をして、自分の土地の境界に間違いがないかどうかを調べて下さい。





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