A
不動産登記法施行令には、地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公乗用道路、公園、雑種地に区分されています。
あなたの場合は建物が新築されていますので、その敷地は前記のうちの宅地にあたります。
しかし、建物が新築されても自動的に登記簿の地目が宅地に書き換えられる訳ではありません。その土地が事実上畑から宅地に変わった日、つまり、あなたの建物の完成の日を原因日付として地目変更の登記をしなければなりません。この手続きには、土地を購入する際に受けた、農地法の許可書(市街化区域の場合は受理通知書)を添付して登記を申請することになります。
なお、不動産登記法によれば、変更の日より1ヵ月内に、土地の所有者は地目変更の登記をしなければならないことになっています。
|