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登記とは・・・
登記には、「表示登記」と「権利登記」があります。 |
表示登記の申請手続き → 土地家屋調査士 権利登記の申請手続き → 司法書士 |
◆ 表示登記は権利登記の前提 ◆ 不動産の登記制度の目的は、国民の基本的財産である不動産、つまり生命の次に大切ともいわれる土地・建物の現在の状況と権利の変動を、国が公示して不動産取引の安全を図る重要な制度です。 この制度で行われる登記には、「表示登記」と「権利登記」の二つがあります。 「表示登記」とは、土地・建物の現在の状況を明確にするための登記です。 例えば土地の場合では、地番、地目(用途)とか面積等、建物では、所在、種類、構造、床面積等、権利登記の前提として行う登記のことです。 「権利登記」とは、権利の変動つまり売買、相続、贈与によって権利の移動があったときとか、融資の担保としての抵当権設定等の登記のことです。 この二つの登記が作用してはじめて不動産の安全を確保することができるのです。 |
表示に関する登記とは・・・
土地については所在、地番、地目(用途)、地積(面積)等、建物については
所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の正確な現在の状況を公の帳簿(登記簿)上に明確にすることを「表示登記」といいます。この「表示登記」とはすべての登記の基礎となるもので、この登記が終わらないことには権利の登記(保存登記)をすることができないのです。
「表示登記」の場合は原則として所有者に申請の義務が課せられています。その理由は、国民の財産保全のために、権利登記の前提として欠かせないからです。 また、固定資産税の基礎としての役割も果たしていますし、その他にも行政上の資料としても利用されています。この重要な表示登記の代行は、国(法務省)が定めた土地家屋調査士が行うことになっていま す。 |
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