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 登記とは・・・

登記には、「表示登記」「権利登記」があります。

表示登記の申請手続き  → 土地家屋調査士

権利登記の申請手続き  → 司法書士


           ◆ 表示登記は権利登記の前提 ◆


 不動産の登記制度の目的は、国民の基本的財産である不動産、つまり生命の次に大切ともいわれる土地・建物の現在の状況と権利の変動を、国が公示して不動産取引の安全を図る重要な制度です。

この制度で行われる登記には、「表示登記」「権利登記」の二つがあります。

「表示登記」とは、土地・建物の現在の状況を明確にするための登記です。
例えば土地の場合では、地番、地目(用途)とか面積等、建物では、所在、種類、構造、床面積等、権利登記の前提として行う登記のことです。

「権利登記」とは、権利の変動つまり売買、相続、贈与によって権利の移動があったときとか、融資の担保としての抵当権設定等の登記のことです。

 この二つの登記が作用してはじめて不動産の安全を確保することができるのです。

  表示に関する登記とは・・・

土地については所在、地番、地目(用途)、地積(面積)等、建物については 所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の正確な現在の状況を公の帳簿(登記簿)上に明確にすることを「表示登記」といいます。この「表示登記」とはすべての登記の基礎となるもので、この登記が終わらないことには権利の登記(保存登記)をすることができないのです。

「表示登記」の場合は原則として所有者に申請の義務が課せられています。その理由は、国民の財産保全のために、権利登記の前提として欠かせないからです。
また、固定資産税の基礎としての役割も果たしていますし、その他にも行政上の資料としても利用されています。この重要な表示登記の代行は、国(法務省)が定めた土地家屋調査士が行うことになっていま す。

◆ 不動産表示登記は土地家屋調査士へ 

1、

次のような場合には、所有者は不動産登記法により1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないことになっています。

この業務は土地家屋調査士が行います。
@ 建物を新築したとき
   (自分で建物を新築した場合、又は未登記の建物を買った場合等)
A 建物の所在または種類・構造および床面積を変更したとき
   (増築や一部取壊しをし、登記事項に変更があったとき)
B 建物を合体したとき
   (数個の建物が、接合工事により1個の建物となったときの合体および合体
   後建物の所有権保存登記の場合等)
C 建物を滅失したとき
   (取壊し工事等で建物がなくなった場合等)
D あらたに土地ができたとき
   (道路、水路等の払下げを受けて自分の土地となったとき、その他公有水面
   を埋立てた場合等)
E 地目(宅地、田、畑、公衆用道路等)を変更したとき
   (山林や畑等を造成して、宅地に用途を変更したような場合等)
F 地積(面積)の変更が亜あったとき
   (登記簿に記載されている面積と、実際に測量した面積が違っている場合等)
G 土地が滅失したとき
   (土地が海面下または河川の流水下に没したような場合等)
その他、1個の不動産を特定するために

● 土地の地積更正、分筆および合筆の登記


● 建物の分割、合併および区分の登記等があります。

2、

表示登記申請に伴う土地の測量、境界の確定(民地の境界・公共用地の

境界等)および建物の調査測量は、あなたの財産を正確に登記するため

に大切なことです。この業務は、土地家屋調査士が行います。

《詳しいことは吉田土地家屋調査士事務所にご相談下さい。》





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