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「筆界」とは・・・ |
土地は自然のままですと、どこまでも続きます。例えば飛行機から見降ろすと、見渡す限り一体の土地として続きます。 ところで、特定の人が特定の土地を所有するためには、何等かの方法で、どこからどこまで、どの区画であるか客観的に分かるようにしておく必要があります。そこで明治初期から、国の事業として「区画」と「地番」を定めました。これが、不動産登記法でいう「筆界」です。この「筆界」のことを「公法」上の筆界と言って個人の意思では変更できないものとされる境界です。また筆界で囲まれた区画を一筆地といいます。 その一筆地の一部を駐車場として借りて利用する場合や、建物を建築する目的で借地する場合等、つまり所有権界に関係のない境界は「公法」上の境界と区別しています。占有界は登記の対象となりません。つまり、地番と地番の境を、法律上の境界(筆界)と考えてさしつかえありません。 そこで、境界(筆界)を客観的に認識できる標識として、境界線の代わりに立木とか巨石や石垣、小川、道路等を用いて、境界木や境界石として、他の土地と区別することにしていましたが、近年になって土地の細分化が激しく、地価が高騰したことによりわずか数センチでのもめごとや、土地の形状も著しく変化しているため、前述の境界木や境界石では不十分で、筆界点に、明確に不動の永久標識を設置しておかなければ、現地において特定することができない時代になっております。それが現在の国民のニーズなのでしょう。 (日本土地家屋調査士会連合会発行「知っておきたい境界標設置と管理」より抜粋) |
「境界標」とは・・・ |
境界標(杭)とは、土地の区切りに設置された標識のことで、その土地の所有者が使用できる 範囲を客観的に定めたものです。 土地売買、建物建築、住宅造成するときなどは土地の境界確認が必要です。 境界標の種類は、石の杭や金属のプレートなど数種類あります。境界標を設置する 場所によって、どんなタイプを使用するか変わります。 |
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境界標設置の重要性 |
平和な社会とは、紛争のない社会ではないでしょうか。戦後日本は、平和と豊かさを求めて努力してきました。特に経済活動では、世界に類を見ない成長をとげ、世界一豊かだといわれています。一方日本は、領土が狭いこともあって、先進国に比較して居住環境が劣るといわれ、生活の質を高めるために、住環境の整備が問われています。 現状における土地と建物は、狭くて高額であることから、所有者の権利意識は非常に高くなっています。更に近隣との関係が密集することにより、トラブルも避けることができません。そのために日影又は騒音等によるいさかいや、境界紛争も増えています。 境界紛争のほとんどの原因は「境界不明」によるものです。つまり、所有者が、大切な財産を守る境界標を設置していなかったか、又は設置した境界標を自己管理していなかったことが原因です。 不動産は国民の財産ですから、権利を保全するために、所有権又は利用権について法律上の規定や制約があります。 自分の財産は自分で管理するのが大原則です。 |
ほんの少しの予防が、絶大な効果を生み出します |
境界問題に関するさまざまな事件は、昔から世界中で何度も起こっています。
ほんの数センチの境界問題で仲たがいになり、長く続いたお隣との付き合いがフイになることもよくある話です。境界問題は、お互いに相手を尊重し合うことにより理解し解決できるもの。そのためにも、境界はトラブルのない平常の時に確認して、測量図を作製し、登記簿の面積と一致させておくことが大切だと思います。 決して人任せにすることなく、自分の目で確かめて管理していくことがとても大事だと考えています。境界標の設置というほんの少しの予防で、あなたの大切で価値のある財産を強固に守ることができるのです。そのお手伝いに、土地家屋調査士が土地の境界を調査・測量し、境界標を設置いたします。 |
土地管理の3本柱 |
◆境界標の設置 土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がされていても、現地に境界標がないのでは、その範囲は他人には分からずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。 ◆地積測量図の作製 境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作製した「地積測量図」を保存しておきましょう。長い間には、境界標が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。 ◆登 記 簿 境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでも十分と言えません。第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。民法では、登記をしておかなければ第3者に対抗できないことになっています。結論としては、境界標及び地積測量図並びに登記の3条件が揃っていれば完璧といえます。 |
境界標設置の条件 |
命の次に大切と言われている高価な財産、その財産を境界標が守ってくれます。と言っても、その境界標は人任せにせず土地の所有者が管理しなければなりません。管理するには次のようなことに留意して境界標を設置することが得策です。 (1)不動性 最も大切なことは、境界標が簡単に動かないように設置しておくこと です。 (2)永続性 100年単位で長くもちこたえる。つまり耐久性のある堅固な境界標を設 置しておくことが大切です。 (3)明瞭性 土地は、他人から侵害されては困ります。客観的に認識できるようペ ンキを塗る等、誰にでも認識できるよう明瞭にしておくことも大事な ことです。 (4)特定性 土地の細分化が進行しています。密集市街地等では、境界標が多くな りました。例えば境界標の設置してあるところは、塀の右か左か又は 中心等、スケッチしておくとか、番号を付けて写真を撮っておくのも よいことです。 (5)信頼性 境界標は、隣と協議しないで勝手に設置することはできません。 当事者が立会いのもとに信頼性のある境界標を設置しておかなければ なりません。 更に、当事者間で境界を確定した経緯を境界確認書等として、文書化 してあれば良いでしょう。 (6)管理性 境界標を設置したら、管理するために「土地家屋調査士」が作製した た図面、隣人との境界協定書、官民境界確定の資料等を備えておきま しょう。又、登記されている事項と一致させて、管理を完璧にしてお きましょう。 |
境界標設置の7つの効用 |
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